経済産業省は11月1日から、約束手形などで支払われる際の「支払いサイト」(取引の締め日から支払期日までの猶予期間)についての決済期限を、業種を問わず原則120日(繊維業は90日)から60日以内に短縮した。現行ルールは1966(昭和41)年に制定されたもので、約60年ぶりの変更となる。
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下請法の運用ルール変更、手形決済期限が60日以内に
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